物件売買の諸費用について

不動産を売却したり、または買ったりする場合にどんな諸費用や税金などがかかるのか、初めての方なら一番気になるところです。ここでは物件売買に関する諸費用についてご紹介いたします。ここでわからないこと、またご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

物件購入時の諸費用

仲介手数料

売却が決定し、成約した場合のみ、その取引額に応じて発生いたします。媒介契約を結ぶ、または成約できずに売却を断念するなどの場合、仲介手数料はかかりません。
(取引額が200万円以下)
 取引額の5%
(取引額が400万円以下)
 取引額が200万以下の部分についてはその5%
 取引額が200万を超える部分についてはその4%
(取引額が400万円以上)
 取引額が200万以下の部分についてはその5%
 取引額が200万を超え400万以下の部分についてはその4%
 取引額が400万を超える部分についてはその3%

印紙税

売買契約書・ローン契約書作成の時に必要です。

固定資産税などの日割り額

決済日より翌年3月31日までが買い主様負担となります(4月1日起算となります)。

管理費・修繕積立金の日割り額(マンションの場合)

決済日より日割計算による買主負担となります。

登記費用

所有者を明確にするため法務局に登記します。その際、固定資産評価額に応じた税金を納めます。登記は司法書士に依頼するのが一般的なので、手数料が発生いたします。

所得税・住民税・譲渡税

購入する物件の条件により金額は変わってきます。

融資手数料

金融機関から融資を受ける場合に必要です。

ローン保証料

融資を受ける際に、以前は保証人を立てることが条件でしたが、今では保証人の代わりに保証会社などが引き受けてくれます。保証料は借入金額と保証期間によって異なります。

火災保険料

万が一の火災に備え、加入することが望ましいでしょう。

地震保険料

地震による火災は火災保険料が適用されませんので、火災保険料と合わせて加入することが望ましいでしょう。

団体信用保険料

住宅ローン契約者が死亡したり、高度障害に陥った場合に残額を保険でカバーします。銀行ローンの場合、保険料は銀行が負担する場合がほとんどです。

引っ越し費用

引っ越しサービス会社を使って引っ越しをした場合は費用が発生します。また新しく購入する家財道具や大型ゴミを処分する費用なども合わせて考えておくことが大切です。


物件売却時の諸費用

仲介手数料

売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じて発生いたします。
※媒介契約を結ぶ、または成約できずに売却を断念するなどの場合、仲介手数料はかかりません。
(取引額が200万円以下)
 取引額の5%
(取引額が400万円以下)
 取引額が200万以下の部分についてはその5%
 取引額が200万を超える部分についてはその4%
(取引額が400万円以上)
 取引額が200万以下の部分についてはその5%
 取引額が200万を超え400万以下の部分についてはその4%
 取引額が400万を超える部分についてはその3%

印紙税

不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に添付します。

固定資産税などの日割り額

決済日の前日までが売り主様負担となります。

登記費用

ローンの抵当権抹消登記や住所変更などの表示変更登記、また司法書士への報酬などがこれに含まれます。

所得税・住民税・譲渡税

売却時に譲渡益が発生した場合に課税されます。ただし、ご自宅などの場合は特別控除が受けられる場合もあります。

引っ越し費用

引っ越しサービス会社を使って引っ越しをした場合は費用が発生します。また新しく購入する家財道具や大型ゴミを処分する費用なども合わせて考えておくことが大切です。

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